雇用保険(失業保険)について

退職

雇用保険受給資格の有無の確認


雇用保険をあてにして、安易に退職を決めてしまうのは、あまり賢明ではありません。まず、自分に雇用保険受給資格があるのかどうかを確認しましょう。
雇用形態や、勤続年数に左右されますので、企業の担当者に確認するか、事前にハローワークに赴いて、自分の状況を説明し、確認してもらいましょう。

給付制限(待機期間)・・・「解雇」と「自主退職」の違い


雇用保険は、手続きの後、実際に給付されるまでに、「給付制限」という待機期間があります。こちらは、退職の事情によって異なってきます。リストラなどの「解雇」扱い、つまり「会社都合」での退職であった場合、給付制限はなく、すぐに雇用保険が適用となりますが、自主退職、つまり「自己都合」での退職であった場合、三ヶ月の給付制限があります。

その間、「失業認定」というものが何度かあります。ハローワークに赴いて書類を提出し、自分が「失業状態」にあることを証明する作業になります。その時、指定された回数以上の就職活動をこなしている事が必要になりますので、積極的に行動しておく事が大切です。

さらに、給付制限の後、適用が開始されましても、実際に入金されるのは一ヶ月先になりますので、ご注意下さい。

アルバイトの可否


雇用保険受給中のアルバイトについては、必ずしも「してはいけない」というわけではありませんが、認定日に全て申告しなければならない事になっており、就業日数・時間によっては、雇用保険受給額が減額される事があります。アルバイトをしすぎると、「失業者」と認定されなくなる場合もありますので、控えておいた方が無難でしょう。

雇用保険制度は、あくまで「失業者」を対象に、「再就職支援」の一環として設けられた制度ですので、雇用保険を受給しながら、積極的に就職活動を行い、早期の再就職を目指すのが正当です。雇用保険は、三ヶ月しか支給されませんので、当面の収入に生活を委ねず、できるだけ早く再就職できるように努めましょう。

職業訓練校に行った場合の雇用保険


ハローワークが主催する「公共職業訓練」を受ける場合、雇用保険の受給に大きな違いが出てきます。

まず、三ヶ月の給付制限(待機期間)を満たさない場合でも、職業訓練校に通い始めた日から、雇用保険が適用されます。さらに、受講手当(一日数百円)と、交通費も支給されます。また、通常であれば、雇用保険の給付は三ヶ月で終了してしまいますが、訓練校に通っている場合は、修了するまで給付が延長されます。
つまり、三ヶ月以上の講座であっても、通っている間は雇用保険が受給できるのです。一年や二年の長期講座であっても、それは変わりません。

公共職業訓練は、授業料も無料ですので、経済的に苦しいけれども学びたい、新しい道を志す方々には最適のシステムです。