退職の手続きと、退職後に行うこと

退職

退職にあたって、企業と行う手続き

退職をするには、まず直属の上司に退職の意思を伝えます。引き止められることもあるでしょう。上司とよく相談し、辞表によっては、その時点で抱えている問題が解決し、退職に至らずに済む場合もあります。
退職を決断するのは、その後でも遅くありません。

決断に至りましたら、辞表を提出します。退職日などの詳細の相談も、この時に行います。
企業によって様々ですが、「退職日の最低○ヶ月前までに、退職の意思表明をしなければならない」という規定がある場合がほとんどですので、注意しましょう。ただし、次の転職先への就業を急ぐ場合や、やむを得ない事情がある場合、必ずしも企業側の規定を破ってはならないというわけではありません。企業側がどうしても応じてくれない時は、労働基準法をよく研究して交渉しましょう。

社会保険に加入している場合、退職日をもって、保険証の有効期限が切れますので、企業側に保険証を返還します。
退職後、企業側が手続きをして、「離職票1・2」という二枚の書類が発行され、退職者の手元に届きます。雇用保険の申請をする際に、必要な書類です。

役所に行く・・・税金、健康保険、年金の手続き

退職し、離職票を受け取ったら、役所に行って、健康保険と年金の手続きをします。
在籍していた企業で、社会保険や厚生年金に加入していた場合、退職と共に、その有効期限が切れてしまうため、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。もちろん、すぐに別の企業に就職し、そこでこれらの制度が完備されている場合は不要な手続きですが、そうでない場合には、自分で役所に出向いて、手続きを行わなければなりません。

手続きが遅れてしまうと、その間、医療費が全額負担になってしまったり(保険証がある場合は三割負担)、色々と不都合が生じますので、できるだけ早めに行いましょう。

また、税金ですが、給与から天引きになっていた場合、会社側が手続きを行い、こちらでは特に何も行わなくても、数日たつと自動的に払い込み用紙が郵送されてきます。

ただ、天引きの場合は一ヶ月単位で引かれていたものが、四半期単位で請求が来る形になるので、一度に支払う額面が大きくなります。
この場合、役所との交渉で、一ヶ月単位の支払いに変更していただくこともできます。

ハローワーク(公共職業安定所)に行く

離職票1・2を必ず二枚持って、最寄りのハローワークに行き、雇用保険を利用する場合は、その手続きをします。
また、失業者として登録をすると、ハローワークが持っている各求人情報の閲覧や、就職相談などが自由に受けられます。登録を済ませると、求職者番号が発行され、ご自宅のパソコンからハローワークのホームページにアクセスし、求人情報を閲覧することもできます。

就職活動の手段として、心強いものになりますので、雇用保険を利用しない場合も、求職者登録だけしておくのもよいかと思われます。
求職者登録は、退職前でも可能ですので、在職中の転職活動にも大いに利用するとよいでしょう。